中小法人・個人事業主のための「一時支援金」の給付が開始されます

こんにちは。宮崎市の弁護士、田所伸吾です。

3月1日より、国の施策である「一時支援金」の事務局ホームページが公開されました。

https://ichijishienkin.go.jp/

一時支援金は、要件を満たす対象者に対して、
中小法人であれば上限60万円、個人事業者であれば上限30万円を給付する制度です。

申請にあたっては、「登録確認機関」で事前確認を行う必要があります。
弊所も「登録確認機関」に登録する予定ですので、ぜひご依頼いただければと思います。

※以下は2021年3月1日時点での情報です。

一時支援金とは?

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、国から「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付される制度です。

一時支援金の対象者は?

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けており
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している

事業者です。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること とは?

給付対象のイメージとして示されているのは、


飲食店時短営業の影響については、
1)食品加工・製造事業者
2)飲食関連の器具・備品の販売事業者
3)流通関連事業者
4)飲食品の生産者
5)飲食関連の器具・備品の生産者
6)時短要請対象の飲食店に対して商品・サービスを提供する事業者
です。

外出自粛等の影響については、
1)外出の目的地までの移動サービスを提供する事業者
2)外出の目的地での商品・サービスを提供する事業者
3)外出に伴う宿泊サービスを提供する事業者
4)上記1)~3)の事業者に対して、商品・サービスを提供する事業者
です。

給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となりえます。
宮崎でも、緊急事態宣言の地域である
栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
と取引をしている事業者で、時短営業や外出自粛の影響を受けたところはかなりあるのではないでしょうか。

給付額は?

2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

対象期間:1月~3月
対象月:対象機関から任意に選択した月

中小法人等:上限60万円
個人事業者等:上限30万円

例えば、中小法人で、
2019年の1月の売上が60万円、2月の売上が50万円、3月の売上が40万円
2021年の2月の売上が20万円(2019年2月の50%以下なのでOK)
の場合、

2019年の対象期間(1~3月)の合計売上150万円
-2021年2月の売上20万円×3か月
=150万円-60万円
=90万円

となり、上限を超えるので、給付額は上限の60万円となります。

申請方法は?

大きく分けて、
1.アカウントの申請・登録
2.事前確認に必要な書類の準備
3.登録確認機関による事前確認
4.申請に必要な書類の準備・申請
のプロセスに分かれます。

1.アカウントの申請・登録

申請はオンラインのみで、一時支援金事務局ウェブサイトでのアカウント登録が必要になります。

なお、一時支援金ではGビズIDは不要です。

2.事前確認に必要な書類等の準備

事前確認とは?

一時支援金の申請前に、「登録確認機関」による形式確認を受ける必要があります。

登録確認機関の検索ページ
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/

弊所も「登録確認機関」に登録する予定です。

事前確認用の書類は?

① 本人確認書類/履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
② 収受日付印の付いた2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

3.登録確認機関による事前確認

事前確認の方法は?

事前確認を行うためには、「登録確認機関」に事前予約を行う必要があります。
予約の際、日程や方法(TV会議/対面/電話)について調整します。

事前確認の内容は?

登録確認機関は、主に
①「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
② 本人確認
③ 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
④ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
※登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認
⑤ ③及び④が存在しない場合、その理由について確認
⑥ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
を行います。
確認後、登録確認機関が事前確認通知番号を発行し、発行後に申請が可能となります。

4.申請に必要な書類の準備・申請

申請方法は?

一時支援金事務局のウェブサイトより申請を行います。

申請に必要な書類は?

① 確定申告書 :収受日付印の付いた確定申告書の控え
※ 2019年1月~3月及び2020年1月~3月までをその期間に含む全ての確定申告書の控え
② 売上台帳 :2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳
③ 宣誓・同意書 :代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書
④ 本人確認書類(個人事業者等の場合)
⑤ 履歴事項全部証明書(中小法人等の場合)
⑥ 通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能な書類

申請期間は?

2021年3月8日(月) ~ 5月31日(月)

コロナ禍でお悩みの事業者を弁護士・中小企業診断士が支援します

アスノ事務所では、中小企業・会社などの事業者様への支援に力を入れています。

一時支援金については、弊所も登録確認機関に登録する予定です。
事前確認には費用は頂きませんので、お気軽にお問い合わせください。

また、事前確認のみならず、申請のサポート・代行も行います。
一時支援金は対象者の条件などが複雑ですし、保存書類への対応など上記では解説しきれない事項もありますので、自社だけでの対応に不安がある場合には、弊所がお力になれるかと思います。

アスノ法律事務所の弁護士 田所です。宮崎市の弁護士・中小企業診断士として経営者の方のお力になれるよう、2021年は情報発信にも力を入れていきたいと思います!
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